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【コラム08】不動産購入の前に知っておきたい売買契約の基礎知識!不動産会社が売主の場合はどうなる?

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【コラム08】不動産購入の前に知っておきたい売買契約の基礎知識!不動産会社が売主の場合はどうなる?

不動産を購入する際には売買契約を締結することになりますが、購入してから後悔しないようにするためには、売買契約の基礎知識を知っておくことが必要です。

ここでは、不動産購入の際に知っておきたい売買契約の基礎知識と、不動産会社が売主の場合の売買契約の特徴についても解説します。株式会社リートは、東京都心で不動産購入のサポートを行っています。

1.不動産購入の際に知っておきたい売買契約の基礎知識

不動産コンサルティング株式会社リートについて

売買契約は法律に違反していなければ、どのような内容の契約でも有効です。契約の締結は自己責任ですので、契約書の内容をよく確認したうえで印鑑を押すことが大切です。

売買契約時には、買主は売主に対して手付金を支払います。不動産売買の契約では手付金は解約手付として取り扱われ、買主は売主に支払った手付金を放棄することで、売主が履行に着手するまでは自由に契約を解除することが出来ます。

契約締結後はそう簡単には契約を解除することは出来ませんが、手付解除の他に、クーリングオフによる解除や危険負担による解除などが出来る場合があります。

売買契約の対象不動産に隠れた瑕疵があった場合は、買主は売主に対して物件の修理を要求出来ます。また、損害賠償請求をすることも可能です。これを売主の瑕疵担保責任といいます。

2.不動産会社が売主の場合の売買契約について

不動産コンサルティング株式会社リートについて

不動産会社が売主の場合は、売買契約の内容に一定の制限が設けられます。不動産会社にとっては厳しい措置ですが、不動産会社と消費者を比べると力関係では不動産会社の方が圧倒的に有利な立場に置かれるため、公平の見地と買主保護のため一定の制限が設けられることになります。

不動産会社が売主となり、買主に不動産を売った場合は、瑕疵担保責任の期間は2年以上になります。

売主である不動産業者は、物件の瑕疵について包み隠さず買主に対して情報提供をすることが必要で、買主は物件の状況を入念に確認することが必要です。

新築物件を販売した場合は、当該不動産の基礎などの主要構造部については10年間にわたって瑕疵担保責任を負います。10年間のうちに建物の主要構造部に瑕疵が発見された場合は、無償で修理をしなければならず、買主は損害賠償請求をすることも可能です。

建物や土地を購入される場合は、契約内容を入念にチェックし、契約を締結することが重要です。株式会社リートは東京都心で不動産売買のコンサルティングを行っており、お客様が安心して不動産を購入出来るようにサポートいたします。

東京都心で不動産購入に関して質の高いサポートをご希望の方は、株式会社リートにぜひご相談ください。

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